不燃化特区助成は令和12年度まで 解体・建替えに助成金が受けられます!
不燃化特区とは
不燃化特区は、正式には「不燃化推進特定整備地区」と言います。
首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえて、東京最大の弱点である木造住宅密集地域(※)の改善を目的として、東京都が「特に重点的・集中的な改善を図る地区」として指定した区域のことです。
※木造住宅密集地域=木蜜(もくみつ)地域と呼ばれます。
右の地図は、足立区の不燃化特区に指定された区域を示しています。

不燃化特区内の支援制度
不燃化特区の助成制度が令和12年度まで延伸決定しました。
不燃化特区にお住まいの方、この機会に助成金を活用した老朽建築物の解体や建替えを検討してみませんか。
老朽建築物を解体する方
老朽建築物の除却(解体)助成額は最大280万円です。
助成対象になるか下の図でチェックしてみましょう

※固定資産税等の減免※
更地を適正に管理することにより、最長5年度分 8割の減免が受けられる可能性があります。
必要な手続きについては足立都税事務所へお問い合わせください。
より燃えにくい建物へ建替えをする方
不燃化建替えの助成額がさらに拡充されました。建築工事助成が令和8年度より増額になりました。
また、60歳以上の高齢者と同居する世帯の場合、建築費の加算助成で一律200万円を受けることができます。条件がありますので、まずは足立区のホームページでご確認ください。
【例】100㎡(約30坪)の準耐火建築物に建替えする場合
不燃化建替えの助成額=解体助成280万円(最大の場合)+設計・監理費助成47.7万円+建築工事助成184.8万円=512.5万円
※次の条件を全て満たす場合に助成対象になります。
解体する建築物の条件 |
・木造または軽量鉄骨造である ・耐用年限の2/3以上経過している 木造:築15年以上 軽量鉄骨造:築23年以上 |
新築する建築物の条件 |
・耐火または準耐火建築物である |
※固定資産税等の減免※
一定の要件を満たす燃えにくい建物に建て替えることにより、最長5年度分 10割の減免が受けられる可能性があります。
必要な手続きについては足立都税事務所へお問い合わせください。
工事も助成金手続きもお任せください
助成手続きは「複雑」「面倒」「わかりにくい」というお声をよく聞きます。
当社では工事から助成金の手続きまで一貫して行っています。
「区の助成が対象となるのか」「どのくらい費用がかかるのか」等、気になる点は遠慮なくご相談ください。
